農地法申請
農地の活用は専門家へ
農地法許可が主に必要となる3つのケース
| 許可条文 | 目的 | 具体的な内容(例) |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地のまま権利を移動 | 農地を農地のままで売買・贈与・貸借する。 |
| 農地法第4条 | 自己所有農地を転用 | 自分の農地に自宅や駐車場を建てる。 |
| 農地法第5条 | 権利移動と転用を同時に実施 | 業者に農地を売却し、業者がアパートを建設する。 |
農地を売買したい、宅地や駐車場などに転用したいとお考えではありませんか?
農地の権利移動や転用には、農地法に基づく農業委員会の許可が必須です。許可なく売買契約などを進めても、その効力は発生しません。
当事務所は、お客様の農地の有効活用を実現するため、複雑な農地法の手続きを確実かつスムーズにサポートいたします。
当事務所に依頼するメリットとサポート体制

農地法許可申請には、立地基準や一般基準といった厳しい要件があり、申請書以外にも多数の添付書類が必要です。専門家である行政書士に依頼することで、お客様は本業に集中しながら許可取得を目指せます。
行政書士に依頼する4つのメリット
1. 確実な許可取得へのサポート:
許可要件の事前精査と行政機関との折衝により、申請の不備や手戻りを防ぎます。
2. お客様の時間と手間の削減:
煩雑な書類作成、収集、窓口への申請手続きをすべて代行します。
3. 複雑なケースにも対応:
農業委員会や市町村との専門的な調整を代行します。
4. トータルサポート:
許可後の登記や他法令との関連など、幅広い視点からサポートします。
