都市計画法許可
市街化調整区域の建築・開発はお任せください

都市計画法に基づく許可は、土地の所在地(市街化区域/市街化調整区域)や開発の規模によって、必要となる手続きが大きく異なります。特に、「市街化調整区域」では、原則として建築が厳しく制限されており、建物を建てるための許可が不可欠です。
当事務所は、市街化調整区域での土地活用や、市街化区域での大規模開発について、事前相談から許可取得まで、トータルでサポートいたします。
調整区域特有の手続き

市街化調整区域での建築は、単に建築基準法を満たせば良いわけではなく、都市計画法やそれに関係する法令条例の細かな要件をクリアしなければなりません。これらの要件の判断には行政書士による専門知識が必要です。
特に調整区域で活きる行政書士の専門性
1. 要件の検証(法第43条):
お客様の建築計画が、どのような要件で建築が可能となるのかを、過去の経緯や資料から綿密に調査します。
2. 多法令との総合的な調整:
開発・建築に伴い発生する農地法許可、建築基準法、道路占用許可、河川占用許可などの関連手続きを一括して対応することで、お客様の手間を削減します。
3. 行政との円滑な折衝・交渉:
行政担当者との事前協議や関係部署との調整を責任をもって代行し、許可取得までの行います。
